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整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかった方へ施術内容を照会しています

実施の背景

「各種保険取扱」となっていても整骨院・接骨院のすべての施術に健康保険がきくわけではありません。健康保険で施術を受けられる症状は限定されています。しかし、整骨院・接骨院の請求の中には保険対象にならない疑いがある施術の請求や施術内容が疑わしい請求も一部に見受けられます。また、厚生労働省より、「整骨院・接骨院(柔道整復師)において、施術が多部位・長期または頻度が高い人などに対して、文書照会による調査を実施し、柔道整復師の施術の療養費の適正化に努めること」といった旨の通知がありました。

そこでディスコ健康保険組合では、「医療費適正化」の一環として、みなさんが柔道整復師(整骨院・接骨院)で受診されました施術内容・施術経過・負傷原因等を照会しています。

実施の方法

この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関「ガリバー・インターナショナル(株) 所在地:東京都中央区」に業務委託しています。

点検機関よりみなさんに、確認のための照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」が送られてくることがあります。封書が送られてきましたら、ご自身で回答を記入のうえ期限までに必ず「保険管理センター」宛に返送してください。返送がない場合には、点検機関およびディスコ健康保険組合から被保険者(被扶養者受療分についても)に問い合わせをさせていただくこともあります。

  • ※平成17年度4月施行の個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容については、委託先との間で「整復師に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わしています。

柔道整復師にかかるときの注意事項

  • 急性または亜急性の骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術は、健康保険の対象になりますが、肩こり、筋肉疲労、病気(五十肩、リウマチ、ヘルニアなど)からくる痛みやこりなどは健康保険対象となりません。
  • 同一負傷について、同時期に整形外科(病院)の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合には、原則として柔道整復師の施術は全額自己負担になります。
  • 療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に健保への請求を委任するものです。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で自署(サイン)をしてください。白紙の用紙には絶対にサインしないでください(白紙の用紙にサインを求められた場合には、記載されたものにしかサインしないと言ってください)。
  • 照会は受療した数ヶ月後になります。施術内容の記憶が曖昧になる可能性がありますので、必ず負傷部位や施術内容のメモを取っておいてください。
  • 領収書(施術明細書付き)は施術を受けた都度必ずもらい、保管しておいてください。

施術から回答までの流れ

施術から回答までの流れ

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

委託先

ガリバー・インターナショナル(株) 保険管理センター
TEL:03-3661-3031